台風19号で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
神奈川県知事から被災時における住宅再建に係る相談業務に関する協定書第4条に基づく被災住宅の住宅相談の協力要請が神奈川県建築士事務所協会にあり、10月30日より被災住宅相談を受け付けております。相談窓口の日程延長の要請があり、上記日程にて相談窓口が設置されています。私も6日、7日相談員として区職員と共に相談ブースにて対応にあたりました。
台風被害は千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、栃木県、宮城県、福島県、長野県と広範囲にわたっており事務所協会とは別で建物調査の仕事で千葉、神奈川、山梨、静岡などに出張しております。